平成18年6月1日から違法駐車の取締りが変わりました
車両の所有者などを対象とした放置違反金の制度が導入されます。 悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。
 放置駐車違反が確認された車両について、運転者が反則金を納付しない場合などには、その車両の所有者などにたいして、放置違反金(反則金と同額)の納付が命ぜられます。さらに、放置違反金納付命令を繰り返し受けた常習違反者には、一定期間、車両の使用制限が命令されます。  1台1台の駐車は短時間でも、そのような駐車が横行すれば、子痛の大きな妨げとなるほか事故の原因にもなります。そこで、放置駐車違反の車両については、駐車時間の長短にかかわらず、確認標章を取り付けることとし、安全で円滑な交通の実現を図ります。
民間の駐車監視員が放置駐車違反の確認を行います。 放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなります
 民間の駐車監視員が巡回し、放置駐車違反の車両を確認した場合は、その車両に確認標章を取り付けます。(確認標章の取付けは警察官又は交通巡視員も行います。)
 駐車監視員は、地域住民の意見・要望等を踏まえ策定・公表されたガイドラインの定める場所・時間帯を重点に活動します。
 放置違反金を滞納して公安委員会から督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となります。また、放置違反金が納付されなければ、車検手続きが完了できなくなります。